今回は名刺の印刷や作成ノウハウではなく、名刺と個人情報について書きたいと思います。
ご存知だとは思いますが2005年(平成17年)4月から、「個人情報の保護に関する法律」が全面施行されました。当社のような印刷業はいろいろなデータを扱い、また保存してあるデータだけでも、会社そのものがデータベースと言っても過言ではないと思います。
当社も創業以来お客様より、お預かりしたデータには厳重に管理し、お客様よりご依頼のあった印刷物の作成以外には、このデータを使用しないよう細心の注意をはらってまいりました。
名刺1枚は小さなスペースですが、そこにはあらゆる情報が書き込まれています。しかし会社で通常使用する名刺は外部に配る目的で作成されており、また記載されている情報(会社名、住所、電話番号、肩書き、氏名、URLなど)は、この企業の従業員であり、その所在地と連絡先を相手に知らせ、いわば証明書のようなものであるため個人情報というより企業情報になるようです。
ただしこれが個人で使用する名刺(サークルや個人の連絡先を教えるため)になりますと個人情報になります。当社でも個人で名刺を作成されたお客様のデータ、刷り取り、原稿などは厳重に保管しております。
私は法律の専門家ではありませんので、詳細はよくわかりませんが、名刺の場合法人名刺でも個人名刺でも、生存する個人に関する情報であるので氏名、勤務先、役職等が識別できるので個人情報に該当する、という解釈もあるようです。
また、個人情報保護法の対象になるかならないかは扱いのされ方で変わってくるようです。
例えば、名刺をパソコンの住所録や整理箱、ファイルに保存し、あいうえお順などで簡単に検索できるように整理した場合には「個人データベース等」に該当し対象になります。
いずれにしましても、相手の許可なくして第三者に名刺を渡したり見せたりすることは慎んだ方が良いということでしょうか。
当社もホームページにも記載してありますが、当社で作成させていただきました名刺は、お客様の許可なく、勝手に名刺見本として使用、公開することはありません。ご安心を。